第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人ハッピーワーク(以下、「当法人」)におけるコンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当法人内外を問わず、従業者が業務遂行においてコンプライアンスに取り組む場合に適用される。
(定義)
第3条 本規程において「コンプライアンス」とは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルールの遵守をいう。
(罰則)
第4条 本規程に違反した場合は、懲戒規程を準用する。
2 従業者が次に掲げることを理由に自らが行なったコンプライアンス違反行為の責任を免れることはできない。
(1)法令等について正しい知識がなかったこと。
(2)法令等に違反しようとする意思がなかったこと。
(3)当法人の利益を図る目的で行なったこと。
(改廃)
第5条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行なう。
第2章 体制および責任
(推進体制)
第6条 当法人は、理事会において、本規程の実施について責任を負う「実施統括責任者」を任命する。
実施統括責任者は、理事長とする。
実施統括責任者は、本規程の各項目を推進するため、必要に応じて「実施責任者」を指名できる。
2 実施責任者は、施設長とし、各々の部門における本規程の実施についての責任を負うとともに、スタッフに対する指導の責任を負うこととする。
3 コンプライアンス活動のうち重要事項の決定は、理事会が行なうこととする。
4 コンプライアンスに関わる運用を適切に行なうため、実施統括責任者の下にコンプライアンス委員会を設置する。
5 コンプライアンス委員会の委員長を理事長とし、委員会メンバーは委員長が選任するコンプライアンス委員により構成する。
6 コンプライアンス委員会事務局をコンプライアンス活動の窓口として設置する。
(コンプライアンス委員会)
第7条 コンプライアンス委員会は、次の権限をもつ。
(1)コンプライアンスに関わる重要事項の調査、企画、立案。
(2)コンプライアンスに関する規程の制定および改廃についての審議。
(3)コンプライアンスに関する内部監査の計画、実施、評価、改善に関する審議。
(4)コンプライアンス教育の計画、管理、実施、見直しに関する審議。
(5)その他、コンプライアンスの取り組みにおいて必要と認められた事項の審議。
(コンプライアンス委員会事務局)
第8条 コンプライアンス委員会事務局は、次の事項を行なう。
(1)コンプライアンスに関する調査および情報の収集、分析。
(2)コンプライアンスに関する規程の起案。
(3)コンプライアンスに関する内部監査の計画、実施、評価、改善。
(4)コンプライアンス教育の計画、管理、実施、見直し。
(5)コンプライアンスに関する事項の指導、助言。
(6)コンプライアンス委員会の運営事務。
(7)コンプライアンス通報(相談を含む)窓口業務。
第3章 実施および運用
(義務)
第9条 従業者は、この規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、職務に務めるものとする。
2 従業者は、自らの職務を務めるにあたり、以下に掲げる行為を行なってはならない。
(1)コンプライアンスおよび法令等に違反する行為。
(2)他の従業者に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆または強要。
(3)他の従業者が法令等に違反する行為を行なうことの許可、承認または黙認。
(4)他の従業者あるいはその他の者から依頼、請負または強要により法令等に違反する行為を行なうことへの承諾。
(5)反社会的勢力との関係および取引行為。
(6)人種差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント行為。
(7)国内外の官民を問わず汚職や賄賂等の禁止。
(8)不当な取引制限(カルテル・入札談合等)の禁止。
(9)社内で知り得る顧客および当法人の機密情報を第三者に漏洩する行為。
(10)その他、前各号に準ずる不適切な行為。
(内部通報)
第10条 コンプライアンス違反行為またはその疑いがある情報に接した従業者は、速やかにその旨をコンプライアンス通報窓口へ通報するものとする。
2 コンプライアンス通報窓口担当者は、通報を受けた内容についてコンプライアンス委員会に報告しなければならない。
3 コンプライアンス委員会は、通報を受けた内容についてコンプライアンス違反行為の事実関係を速やかに調査しなければならない。
4 コンプライアンス委員会は、調査内容に応じて専門の調査チームを設置することができる。
5 当法人は、コンプライアンス違反行為につき通報したことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行なってはならない。
6 当法人は、通報したことを理由として、職場環境が悪化することのないように適切な措置をとらなければならない。
尚、通報者等に対して不利益な取り扱いや嫌がらせ等を行なった者がいた場合は、それを行なった者に対して、処分を課すことができる。
7 通報された内容および調査で得られた個人情報を含むその他の情報について、正当な理由なく第三者に開示してはならない。
(監査)
第11条 コンプライアンス委員会は、定期的にまたは必要に応じて当法人のコンプライアンス遵守状況について内部監査を実施する。
(教育・研修)
第12条 当法人は、次に掲げる目的のため、必要に応じて教育・研修を実施する。
(1)コンプライアンスへの関心を高めること。
(2)コンプライアンスについての正しい知識を付与すること。
2 教育・研修会の受講を命じられた従業者は、正当な理由がない限り拒否することはできない。
附 則
1.このコンプライアンス規程は、令和5年1月1日から施行する。